種 類 | 区 分 | 具 体 例 | ||
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燃 え 殻 | 特管 | 有害物質が一定基準以上溶出するもの | ||
石炭がら、木炭、すす、廃カーボン、廃活性炭 | ||||
汚 泥 | 有機性汚泥 | 特管 | 有害物質が一定基準以上溶出するもの | |
活性汚泥(余剰汚泥)、ビルピット汚泥(し尿を含むものは除く)、粉末スープ類 | ||||
無機性汚泥 | 特管 | 有害物質が一定基準以上溶出するもの | ||
研摩汚泥、廃ショットブラスト(さび落ししたものに限る)、廃サンドブラスト(塗料かすを含むものに限る)、ガラス研摩汚泥、道路側溝汚泥、洗車汚泥、油水分離後の汚泥 | ||||
廃 油 | 一 般 廃 油 | エンジンオイル、機械油、コンプレッサー油、油圧油、ギヤーオイル、モーターオイル、絶縁油、圧延油、焼入油、切削油、重油、廃塗料 | ||
廃 溶 剤 | アルコール、ケトン、洗浄油 | |||
廃 酸 | 特管 | 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸 | ||
硫酸、塩酸、硝酸、写真定着廃液、各種酸性の塩類廃液 | ||||
廃 ア ル カ リ | 特管 | 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ | ||
アンモニア、カ性ソーダ、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程廃液 | ||||
廃プラスチック類 | 廃プラスチック | [熱硬化性樹脂くず]フェノール樹脂、エポキシ樹脂 [熱可塑性樹脂くず]塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂 [ 合 成 繊 維 く ず]ナイロン繊維、ポリエステル繊維、アクリル繊維、混紡繊維 [ そ の 他 ]FRP、廃塗料(固形状のものに限る)、廃接着剤、廃イオン交換樹脂、合成ゴムくず、塩ビ管、プラスチック容器、発砲スチロール、ビニールシート、電線被覆材、写真フィルム、プラスチックタイル | ||
廃 タ イ ヤ | 廃タイヤ | |||
紙 く ず | ラミネート紙、新聞紙、印刷用紙、包装用紙 | |||
木 く ず | 木くず、おがくず、ベニヤボード類 | |||
繊 維 く ず | 羊毛、綿、絹、麻等の天然繊維、レーヨン、アセテート、混紡繊維(天然繊維が主体のもの) | |||
動 植 物 性 残 さ | ハム残さ、ソーセージ残さ、小麦、米、大豆醸造かす、ぬか、ふすま、パンくず、おから、製品くず | |||
動物系固形不要物 | 畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 | |||
ゴ ム く ず | 天然ゴムくず、廃ラテックス | |||
金 属 く ず | 切粉、ショットブラスト(金属のみがきに使用したものに限る)、スクラップ、ブリキくず、トタンくず、空かん、銅くず、アルミくず | |||
ガラスくず、コンクリートくず 及び陶 磁 器 く ず | 窓ガラス、びん類、グラスウール、セラミックくず、れんが、かわら、タイル、陶器、モルタルハツリくず、サイディング、ALC | |||
鉱さい | 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい(スラグ)、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く) | |||
がれき類 | コンクリート片 | コンクリートの破片、コンクリートブロック | 工作物の除去に伴って生じたものに限る | |
廃アスファルト | アスファルトコンクリートの破片 | |||
建設系混合廃棄物 | 工事現場内及び自社にて分別を行わなかったものや分別不可能なもの | |||
廃石綿等(特管) | 建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなど | |||
動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等のふん尿等 | |||
動物の死体 | 同上の家畜の死体 | |||
ばいじん | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト等 | |||
法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 | 有害汚泥のコンクリート固型物 |