マニフェストの流れ

産業廃棄物処理に伴うマニフェストシステムの運用について

産業廃棄物処理法が改正され、産業廃棄物の処理を委託する場合には、全ての産業廃棄物についてマニフェストを適用することになりました。
マニフェストシステムを適用することにより、産業廃棄物が最後まで適正に処理されたかを確認することができるとともに、確実に取り扱いに関する注意事項を伝達することができます。

1 A,B1,B2,C1,C2,D,E(排出時)

排出事業者は、7枚複写の伝票に必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を収集運搬業者に渡す。〈収集運搬を再委託した場合〉上記の「収集運搬業者」は「再委託収集運搬業者」とする。委託収集運搬業者の名称等は「備考」欄に記入する。

2 A

収集運搬業者は、廃棄物を受領した際、A、B1、B2、C1、C2、D、E票の運搬担当者(1)に会社名・氏名を記入又は押印し、A票を排出事業者に返す。

3 B1,B2,C1,C2,D,E(引渡時)

収集運搬業者は、廃棄物の運搬を終了した際、B1、B2、C1、C2、D、E票の運搬担当者(1)欄に運搬終了日を記入し、中間処理業者に廃棄物とともに渡す。

4 B1,B2

中間処理業者はB1、B2、C1、C2、D、E票の処分担当者(受領)欄に受領日の記入及び会社名・氏名を記入又は押印し、B1、B2票を収集運搬業者に返す。

5 B2

収集運搬業者は、B1票を自らの控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に返送する。

6 C2(処分終了時)

中間処理業者は、処分終了後C1、C2、D、E票の処分担当者(処分)欄に処分終了日の記入及び処分した者の会社名・氏名を記入又は終了印を押印し、C1票を自らの控えとして保管するとともに処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者に返送する。

7 D(処分終了時)

中間処理業者は、処分終了後10日以内に、D票を排出事業者に返送する。

8 E(最終処分終了確認時)

中間処理業者は、委託したすべての廃棄物の最終処分(再生を含む)が終了した報告を受けたとき※は、E票の最終処分を行った場所の所在地/名称、最終処分の終了日を記入し、その確認者の会社名・氏名を記入又は押印をする。また、二次マニフェストのE票受領から10日以内に、E票を排出事業者に返送する。 ※最終処分の委託の際、交付したマニフェスト(二次マニフェスト)のE票の返送を受けたとき

処理を委託する際には「委託契約書」が必要です

1. 排出事業者は、産業廃棄物の運搬、処分又は再生を委託する場合には、それぞれ許可をもつ業者に委託しなければなりません。

2. 委託契約書には次の項目を記載しなくてはなりません。

3. 委託契約は、「排出事業者と収集運搬業者」、「排出事業者と処分業者」の間でそれぞれ締結しなければなりません。

4. 委託を受けた廃棄物の処理を再委託する場合には、あらかじめ委託した排出事業者の書面による承諾が必要です。承諾書には、廃棄物の種類、数量、受託者の氏名等、再受託者の氏名等、承諾年月日などを記載し、5年間保存しなければなりません。(政令6条の10)

・委託する産業廃棄物の種類及び数量
・委託契約の有効期間
・委託者が受託者に支払う料金
・受託者の事業の範囲
・産業廃棄物の性状、荷姿、性状の変化など適正な処理のために必要な情報
・委託業務終了時の報告
・委託契約解除後に処理されない廃棄物の取り扱いなど

(運搬を委託する場合)
・運搬の最終目的地の所在地
・積替え又は保管を行う場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管上限など

(処分又は再生を委託する場合)
・処理施設の所在地、処理方法、処理能力

(中間処分を委託する場合 ※平成13年4月から)
・最終処分(埋立処分、再生など)の場所の所在地、処分方法、施設の処理能力

※平成12年10月から許可証の写し等を契約書に添付することが必要になりました。
上記の委託基準に違反すると、罰則が科されるほか、不法投棄等が発生した場合には原状回復を命じられることがあります。

罰則は、平成12年10月1日から次のように強化されました。

無許可業者への委託
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科

それ以外の委託基準違反
3年以下の懲役若しくは 300万円以下の罰金又は併科